今の有限会社はどうする?

新会社法の制度がスタートし、有限会社を新しく設立することができなくなりました。
既存の有限会社は、特例有限会社としてそのまま残ります。
ただ、現在経営している有限会社をお持ちの経営者の方の中には、有限会社から株式会社に変更をしたいとお考えの方もたくさんいらっしゃいます。
今の有限会社は「商号変更」で、いつでも株式会社になれます。


●現行の有限会社の選択肢

現行の有限会社の選択肢は下記のように3つありますが、No.3はメリットが見出しにくいため実際には
No.1有限会社のまま存続 していくか、
No2.株式会社へ商号変更 するか、という二つの選択肢があるといえます。
1. 「特例有限会社」として存続する。
2. 「商号変更による通常の株式会社への移行」を行い株式会社に変更する。
3. 組織変更をして合名会社・合資会社・合同会社(LLC)などの持分会社に変更する


●特例有限会社を株式会社へ変更
有限会社の選択肢の中でも現在経営している有限会社を株式会社に変更しようと考えている方へ当事務所は有限会社から株式会社への変更のお手伝いを致します。
下記の特例有限会のままのメリットとデメリットを比較して株式会社に変更するかどうかお考えください。

特例有限会社のままのメリット
・ 役員の任期がない。株式会社は役員の任期が最長で10年。
・ 決算公告の義務がない。
・ 監査役の権限が会計監査のみ。

特例有限会社のままのデメリット
・ 「株式譲渡制限会社」の定めを変更できない。
・ 新会社法により新たに設置できる会計参与を設置できない。

会計参与が設置されている会社の計算書類は信頼性が高いため、銀行などの融資の際に会計参与が作成した書類を添付する事で、融資の話を進めやすくなります。
・ 取締役会を置いて経営者の権限を強化できない。
・ 会社合併、分割にあたって吸収合併存続会社や吸収分割承継会社になれない。
・ 小さな会社のイメージ


●有限会社から株式会社への変更手続き注意点
有限会社から株式譲渡制限会社への組織変更のお手伝いを行います。
今までの資本金300万円のまま株式会社となることができます。
また取締役が1人でも可能です。(「譲渡制限株式会社」に限る)
つまり、資本金も役員も今の有限会社の状態のまま株式会社に変更することができます。

有限会社から株式会社への変更手続きとしては、有限会社から株式会社への商号変更ですが、実際の手続きとしては「現在の有眼会社を解散」して「新規の株式会社を設立」することになります。

この「有限会社解散」と「株式会社設立」は必ず2つ同時に手続きをする必要がありますのでご注意下さい。

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